Q.建築工事業を取得すれば他の専門工事も請負えますか?
答えは、軽微な工事を除き専門工事を単体で請負うことはできません。
建築一式工事というと万能な何でも請負える許可とお考えの方が多いもの事実です。
例えば、内装仕上工事は建築一式工事の許可を取得しているだけでは受注できず、
別途許可を取得する必要があります。
土木一式工事及び建築一式工事は総合的な企画、指導、調整のもとに行う建設工事
であり、複数の『専門工事』を有機的に組合わせて行う工事業種です。
例えば、発注者又は元請から1軒の建築物を建設する工事を1500万円以上で請負い
屋根、外壁、内装、電気等々の専門工事、土木関係の調整も含めて施工する場合は
建築一式工事の許可が必要となるという具合です。
また、土木一式工事、建築一式工事の経営業務管理責任者及び専任技術者の実務経験
の要件を帳票等で確認して判断するのはかなり難しい場合がありますので、曖昧な
判断で進めず当事務所へご相談頂ければ発注書、請求書などの帳票から拝見させて
頂きます。







