決算変更届(毎年)

建設業許可はメリットを享受できる反面、様々な義務が発生することとなります。

その義務の1つに、様々に発生する変更事項に対応して、都度、届出を行わなければなりません。

怠ると罰則規定により許可取り消しなどの不利益処分を受けることとなってしまいます。

ここで述べます『決算変更届出』は他の届出書と異なり、毎事業年度経過後4カ月以内に必ず提出する書類です(建設業法第11条2項)。

怠った場合、6カ月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます(同法第50条2項)。

以上に規定されている通りに毎年必ず提出しなければならない重要事項となります。

※大阪府では、未提出事業者に対して口頭での注意喚起を行っておりましたが、その後も法令遵守しない事業者に対して文書での指導を行っており、今後はさらに強化されることが予想されます。

決算変更届作成のポイント

決算変更届は、毎年期末の決算書等を基に貸借対照表、損益計算書、工事経歴書などを作成し、各都道府県担当課へ提出致します。

この決算変更届出の持つ役割、意味は、工事経歴や財務諸表を最新のものとして発注者等に公開することにあります。

工事経歴書により発注者等は、その事業者が官庁の仕事が多いのか、工事の規模は大きいのか、小さい規模を複数行っているのか財務状況はどうかなど詳しく確認することができます。

逆に言えば公に自社の実績を公開できる機会が毎年あるということでもあります。

また、別の意味では技術者資格の二重使用を確認するためでもあります。

なお、この決算変更届を怠ると下記のような事態を引き起こす可能性がありますので、徹底して毎年提出するようにしてください。

  • 5年間の決算変更を怠って、かつ5年後の更新手続きも忘れて期限切れとなり、許可失効となった。
  • 毎年の決算変更届を怠たり、業種追加の際に膨大な書類提示が必要となり断念した。
  • 更新手続き直前に決算変更届5年分の未提出に気付き、専門家に依頼して事なきを得たが、莫大な手数料がかかってしまった。

日々業務でお忙しい社長様ご自身が決算変更届等の変更届を毎年忘れずに、完璧に提出管理することは大変難しいことです。

しかし、建設業許可は御社の事業の根幹を成すものとして、絶対に手放すことのできない重要なパスポートでもあります。

ぜひ山口行政書士事務所を社長様の「お抱え事務所」として、継続、安定、発展のためのパートナーとしてご活用下さい。

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