建設業許可とは?/建設業許可申請代行サポート【兵庫・大阪での建設業許可を密着サポート!】

建設業の基礎知識

建設業って?

建設業とは、建設工事の完成を請け負うことをいいます。
建設工事の完成を請け負う建設業者は、建設業許可を受けることが義務付けられています。
発注者から直接工事を請け負う元請負人はもちろん、元請負人から工事の一部を請け負う下請負人の場合でも、個人、法人を問わず、建設業を営む者は国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければなりません。

建設業許可が不要な時とは

建設工事を請負う場合でも、1件の請負代金が500万円未満(消費税込み)であれば建設業の許可を受ける必要はありません。

<建設業許可が不要とされる条件>
建築一式工事 下記の何れかに該当する場合
①1件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税込み)
②請負代金は関係なく、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事(主要構造部が木造で延べ面積の1/2以上を居住の用に供するもの)
建築一式工事以外 1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税込み)

浄化槽工事業や解体工事業を営む場合は、請負金額に関わらず「浄化槽工事業」「解体工事業」の登録が必要となります。

軽微な工事であっても建設業許可が必要とされる理由

一昔前までは、建設業の許可が無くてもそれほどハンデになることはありませんでしたが、近年は偽装事件などの信用問題から発展して許可を条件として発注するといった状況が生まれています。

  • 発注先からの注文が許可取得を信用条件とされるようになった
  • 下請で工事を受注してきたが、今後は元請業者から建設業許可の取得を条件として付きつけられている
  • リフォーム業をする際に注文者から建設業の許可取得業者かどうか尋ねられることが多くなった
  • 不景気と相俟ってリストラ退職により独立後の建設業の許可取得を余儀なくされている

上記のような理由から建設業許可を取得される事業者様が増えております。また、建設業の許可のあるなしで融資の審査上も大きく有利に働きます。将来の事業拡大や社会的信用の確保を考えれば確実に建設業許可が必要な時代であると言えます。

<建設業許可に関するご依頼・ご質問はお電話又はメールフォームから>

 
運営:山口行政書士事務所
営業時間:AM9:00~PM7:00(月~金曜日)

ご依頼フォーム 無料相談

ページTOP へ