地域を絞った密着サポートで実績豊富な建設業許可専門家に全てお任せ下さい!
兵庫県西宮市/山口行政書士事務所
大好評!出張無料相談 ~お客様のところまでお伺いします!~
- 元請業者から早く建設業許可を取得するよう迫られている
- 近々許可が必要な大きな工事があり、早く取得したい
- 500万円以下の工事だが許可取得が発注条件とされている
- 金融機関からの融資を受けるのに許可取得が条件とされている
- 会社設立と建設業許可の手続きを一緒に行いたい
- 許可は取れないとあきらめている、又は無理と断られたことがある
- 経審を受けて公共工事を請負っていきたい 等々
当事務所では、上記のようなご相談を年間100件以上お受けしております。
特に多いご相談は、
500万円以下の工事でも元請が許可取得を条件に発注するので、早期に許可取得したいというご希望です。
請負金額に関係なく、技術力、信用力の高い許可業者だけが選ばれていると言えます。
このため業者様にとって絶対に必要な許可ですが、「書類が無い」「要件が整わない」などでご自身の判断であきらめておられる方が多いのも事実です。
しかし実際に書類等をチェックしてみると代用書類で対応できるケースが意外と多く、現に当事務所がお手伝いさせて頂きました業者様で不許可となったケースは0件です。
ご自身の判断だけでなく必ず専門家に確認してください。
当事務所では、お電話でのご相談~書類チェックまで一貫して無償で対応しております。
遠方の方でも結構です。
まずは、お電話にてお気軽にお問合せください。
山口行政書士事務所が全力でサポート致します!
建設業許可取得に必要な3つの要件
建設業許可を取得される上で最大のハードルは、
この3つの要件を証明するだけで建設業許可が取得できる訳ではありませんが、ほぼ7割は前進した形となります。
まずは、この3つの要件を証明できる下記の書類が存在するかご確認下さい。
どれがその書類なのか分からない方も無料相談で詳しく確認させて頂きますので、
ご安心ください。
また、その他の要件はこちらで詳しくご確認頂けます。⇒ 建設業許可5つの要件
①『経営業務管理責任者』に関する確認書類
<Ⅰ.個人事業主として5年以上の経営経験で申請される場合>
□ 過去5年分の確定申告書(控)【原本】
□ 過去5年分の工事注文書又は請求書【原本】
□ 国民健康保険被保険者証【写し】
<Ⅱ.法人役員として5年以上の経営経験で申請される場合>
□ 役員当時の会社の登記簿謄本【原本】
□ 法人が許可を持っていた場合は建設業許可申請書副本又は決算変更届副本【原本】
□ 法人が許可を持っていない場合は確定申告書及び注文書又は請求書5年分【原本】
□ 社会保険被保険者証【写し】
<Ⅲ.許可業種以外の建設業について、7年以上の経営経験で申請される場合>
※上記のⅠ.Ⅱ.に必要な書類がそれぞれ7年分が必要となります。
②『専任技術者』に関する確認書類
<Ⅰ.国家資格を取得している場合>
□ 資格者証【原本】
□ 社会保険被保険者証又は雇用保険被保険者証【写し】
<Ⅱ.実務経験で証明する場合>
□ 過去10年分の工事注文書又は請求書【原本】
□ 法人が許可を持っていた場合は建設業許可申請書副本又は決算変更届副本【原本】
□ 社会保険被保険者証又は雇用保険被保険者証【写し】
③『財産的基礎又は金銭的信用』に関する確認書類
□ 500万円以上の預金残高証明書(証明日より1ヵ月以内のもの)【原本】
□ 直近純資産が500万円以上と分かる確定申告書類1式【原本】
※上記のどちらかで証明可能です。
状況によっては上記の証明書類以外に必要となることも多々ございますのでご注意ください。詳しくは、電話無料相談にてお確かめ下さい。
神戸・西宮・尼崎以外でも以下のエリアは対応しております!
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