建設業許可の種類とは?
知事許可か大臣許可か
建設業許可の種類には大きく分けて、大臣許可、知事許可、一般、特定、新規、更新、業種追加の組合せで12種類に分けられます。
建設業許可は、都道府県知事又は国土交通大臣のどちらかが行います。
- 知事許可は同一都道府県内に営業所が1つ又は複数ある場合に該当します。
- 大臣許可は複数の都道府県に営業所がある場合です。例えば大阪に本店、京都に支店を置いている場合等です。
初めから複数の県にまたがって営業所を設置するという方はあまりおられませんのでほとんどの方は知事許可からスタートされています。
一般か特定か
建設業ではその受けようとする業種で一般建設業と特定建設業のどちらかの許可を受ける必要があります。これは、下請業者に出す金額によって一般か特定かを判別します。下記の表にて条件を確認してみてください。
| 特定建設業 | 発注者から元請として請負い、その工事の下請業者に出す契約総額が3,000万円以上となる場合(建築一式工事の場合は4,500万円以上) |
| 一般建設業 | 元請として請負った工事を下請業者に出さない場合や出してもその契約総額が3,000万円未満の場合(建築一式工事の場合は4,500万円未満) |
但し同一の業種について一般と特定の両方を受けることはできません。
上記条件は発注者から元請として請負った場合でないかぎり下請業者との契約金額にかかわらず特定の許可は必要ありません。
[新規] [更新] [業種追加]
1.新規申請の場合
現在、有効な建設業許可を大臣または知事から受けてない方が新たに許可申請する場合です。
| 例① | 無許可だったA社が新たに建設業許可を受ける場合 |
| 例② | 大工工事業で大臣許可を受けている方が大工工事業で知事許可に変更される場合 |
| 例③ | 左官工事業で兵庫県知事許可を受けている方が左官工事業で京都府知事許可に変更される場合 |
| 例④ | 左官工事業を一般で許可済の方が大工工事業を特定で新たに許可を受ける場合 |
2.更新申請の場合
設業許可は5年ごとにその許可の更新が必要となっております。継続して建設業をする場合は許可有効期間満了日の30日前までに更新手続きをしなければなりません。
3.業種追加の場合
| 例① | 一般で左官工事業の許可がある方が一般で大工工事業の許可も受ける場合 |
| 例② | 特定で大工工事業の許可がある方が特定で左官工事業の許可も受ける場合 |
例えば一般で左官工事業の許可がある方が特定で大工工事業の許可を受ける場合では業種追加ではなく、新規許可となります。







