一般建設業許可とは
許可業者で一番多いのが『一般建設業許可』
一般建設業許可とは、建設工事を下請に出さない場合や、下請に出した場合でも1件の工事代金が3000万円(建築一式工事の場合は4500万円)未満の場合に必要な許可です。
この際の金額は、下請1社についてではなく、工事1件について下請に発注した金額の合計ですのでご注意下さい。
建設業許可で一番多いのがこの一般建設業許可です。
同一の業種について一般と特定の両方を受けることはできません。
『一般建設業許可』の取得要件
一般建設業許可の取得には、下記の5つの要件が必要になります。
3、誠実性があること
一般建設業許可から特定建設業許可に換えることも可能です!
一般から特定に、特定から一般に許可を換えることを『般・特新規申請』といいます。
特定建設業を取得する場合は、財産的要件と専任技術者の要件が更に厳しくなりますので注意が必要です。
財産的要件は、更新のたびにチェックされることとなるので、財務内容の一層の充実が図れるかよく検討しておく必要があります。
大臣許可で特定建設業の場合は、技術者の後任がいないと許可要件を失うこととなるため、各営業所に特定資格を持つ資格者が複数いるような体制作りも必要となります。







