更新手続き(5年毎)

 建設業許可の有効期間は5年間です!

知事許可の更新手続きは、許可満了日2ヵ月前から受付開始され、1ヵ月前までに完了しなければなりません。

≪例示≫
知事許可で、前回の許可日が平成25年4月1日の場合は、平成30年3月31日が満了日となります。この場合、更新受付期限は平成30年2月1日~2月28日の期間内に更新手続きを行います。

 過去5年間に変更事項が発生していないかご確認下さい!

更新手続きをする際には、それまでの期間に関わる変更届(決算変更届など)が提出されていることが前提となります。

例えば、5期分の決算変更届が未提出、経管・専技の方が不在、取締役が変更になっている、資本金・本店所在地が変わっているなど内容は様々です。

更に、法人で登記事項の変更などが未登記の場合などは、登記に要する期間が必要なため、「建設業許可の更新手続きが間に合わない」場合もありますので、細心の注意を要します。

まずは、下記のチェック事項に当てはまるかご確認ください。1つでも当てはまる場合は、ご連絡時にその旨をお申し付けください。

<下記のチェック事項をご確認下さい>

  • 過去5期分の決算変更届が済んでいますか
  • 代表者、取締役等に変更が生じていませんか
  • 定款記載事項に変更事項(商号、資本金、営業所移転など)が生じていませんか
  • 経営業務管理責任者に変更事項が生じていませんか
  • 専任技術者に変更事項が生じていませんか

※許可失効となりますと、新規で許可取直しとなります。新規許可取得には、証紙9万円の代金+約1~2ヵ月の無許可期間が発生し、許可番号も変わることもご留意ください。

 お客様にご準備頂きたい書類(知事許可で法人の場合)

更新手続きで、ご準備頂きたい書類をご紹介いたします。ただし、下記に記載してあります書類は、あくまでも例示です

法人、個人の別やお客様の諸事情により大幅に内容が変わりますので、ご依頼の際に当事務所へ必ずご確認ください。

<例示>

① 前回申請時の建設業許可申請書 副本

② 過去5期分の決算変更届出書 副本

③ 商業登記簿謄本

④ 経営業務管理責任者の方の社会保険被保険者証(健康保険証)(写)+
  標準報酬額決定通知書

⑤ 専任技術者の方の社会保険被保険者証(健康保険証)(写)+
  標準報酬額決定通知書

⑥ 専任技術者の方の資格免状(写)

⑦ 営業所のスナップ写真(金看板の写真も必要)

⑧ 取締役の身分証明書、後見登記されてないことの証明書

お分かりになる範囲でご準備頂いて、当事務所へご連絡下さい。詳細をお電話にてお伺いした後、出張面談時に書類確認させて頂きます。

建設業許可のお問合わせはこちら!

当事務所をご利用頂くことのメリット

①表示価格以外は一切戴きません!

実はよく頂くご質問に、「事務所報酬と登録税の他に何か費用が必要ですか?」と確認されることが多いのですが、当事務所では「料金表」に記載されている事務所報酬額以外は一切戴いておりません。

許可業種の数によってもご利用料金は変わりません。

難易度の高い案件により報酬額を変更することもありませんので安心してご依頼下さい。

【 事務所報酬額表 知事許可/一般の場合(税抜) 】
業務内容 個人 法人
建設業許可更新申請 65,000円 72,500円

上記報酬額に登録免許税¥50,000が別途必要です。

②更新後もお客様の許可をガッチリガード!

許可失効の一番の原因は、やはり、『更新時期の見落とし』です。

日々の業務で忙しい社長様が、5年後の更新まで抜けなく管理するには無理があります。

そこで、当事務所では、ご利用頂きましたお客様の毎年の決算変更届のご案内、人員等の変更事項のチェック及び法令改正のご案内を定期的に行ないます。

このように社長様に代わって、弊社が許可の総合管理をさせて頂くことで、5年ごとの更新手続きの見落としが一切無くなります。

事前に、弊社から手続のご案内を致しますので、今後は安心して業務に励んで頂けます。

③『こんな時どしたらいいの?』ご相談無料!

日々の業務の中で、様々な問題、疑問などが発生されることと思います。

弊社では、ご利用頂いた社長様の『ご相談ごと』について、どんなことでもお伺いしたいと対応して参りました。

今後も弊社では、建設業許可に関する変更事項などのご相談はもちろん、契約書の作成などのアドバイス、相続や事業承継の方法等々、様々なご相談に無料で対応させて頂きます。

弊社の専門外のことであっても、一旦お伺いして、別途、弁護士、司法書士、税理士等の各専門家のご紹介等も全て無料で対応させて頂いております。

このように、『いつでも気軽に相談できる専門家』が社長様の知恵袋としてお役にたちます。

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