決算届出  一人医師医療法人設立後の手続き

医療法人の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものを原則とします。

但し、事情がある場合は定款により任意の1年を定めることができます。

そして、医療法人は毎決算期ごとに都道府県知事へ事業報告書等を提出しなければなりません。

日々お忙しい先生方にとって、忘れがちの届出ですが、これを怠りますと過料や行政処分の対象となり、最悪の場合、設立認可を取り消される場合がありますので注意が必要です。

一連の流れは下記のとおりです。

事業報告書の作成・提出

医療法人は、毎会計年度終了後2か月以内に、事業報告書等を作成し、理事は事業報告書等を監事に提出しなければなりません。

事業報告書等とは、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書のことを指します。

監査報告の作成・提出

監事は、事業報告書等の書類を受けて、会計年度終了後3か月以内に監査報告書を作成し、社員総会又は、理事に提出しなければなりません。

都道府県知事への届出

医療法人は、毎会計年度終了後3か月以内に事業報告書等および監査報告書を都道府県知事に届け出なければなりません。

一人医師医療法人設立後の手続き       役員変更


<医療法人設立に関するご依頼・ご質問はお電話又はメールフォームから>

 
運営:山口行政書士事務所
営業時間:AM9:00~PM7:00(月~金曜日)

ご依頼はこちら  お気軽にご相談下さい

このページの先頭へ