決算変更届出について/建設業許可申請代行サポート【兵庫・大阪での建設業許可を密着サポート!】

Q.毎年の決算変更届出は5年後にまとめてしても良いですか?

これは、法的根拠をもって申し上げますときちんと罰則規定の存在する重要事項です。

建設業法第11条2項に毎事業年度経過後4カ月以内に決算変更届を提出することとあ

ります。この規定に対応する罰則規定は、同法第50条2項にあり、これを怠った者

は、6カ月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます。

以上に規定されている通りに毎年提出しなければならない重要事項となります。

この決算変更届出の持つ役割、意味は、工事経歴や財務諸表を最新のものとして

発注者等に公開することにあります。工事経歴書により発注者等は、その事業者が

官庁の仕事が多いのか、工事の規模は大きいのか、小さい規模を複数行っているのか

財務状況はどうかなど詳しく確認することができます。逆に言えば公に自社の実績

を公開できる機会が毎年あるということでもあります。

また、別の意味では技術者資格の二重使用を確認するためでもあります。

管轄の行政庁では、決算変更届を毎年提出していないと更新できなくなるところも

ありますので注意が必要です。

添付書類の納税証明書も過去分の発行ができない年度もありますので毎年の提出が

必要です。

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