設立申請者の要件とは

役員数

一人医師医療法人の役員数は、理事3名以上、監事1名以上を置くことが原則です。

しかし知事の認可を得た場合に限り、1名または2名とすることができます。

知事の認可は、医師又は歯科医師が1人又は2人常勤する診療所を一か所のみ開設する医療法人に限り行われます。

役員の欠格事由

(1)次のいずれかに該当する方は、医療法第46条の2第2項の規定により、医療法人の役員となることができません。

  • 成年被後見人又は被保佐人
  • 医療法、医師法、歯科医師法その他医事に関する法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
  • 上記に該当する者を除くほか、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

(2)医療法人との間に密接な取引関係のある営利法人(医薬品販売業者など)の役員が、医療法人の役員に就任することは認められません。社員となることも好ましくありません。

(3)18歳以上の未成年者は、親権者の同意を得て社員になることはできますが、役員に就任することはできません。

必要な運営機関とは       一人医師医療法人の業務範囲


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