建設業許可の要件とは
建設業許可を受けるためには下記の5つの要件を満たしていなければなりません。
- 経営業務管理責任者がいること
- 専任技術者が営業所ごとにいること
- 財産的基礎または金銭的信用を有していること
- 請負契約に関して誠実性があること
- 欠格事由に該当していないこと
経営業務管理責任者がいること
経営業務管理責任者とは、法人の場合は常勤役員、個人の場合は事業主または支配人で、経営業務を総合的に管理し、執行した経験を持つ者のことをいいます。
この経営業務管理責任者は営業所(本社)に必要です。上記の方なら誰でもなれるわけではなくある一定の要件が必要となります。
その要件は下記の3つのうち何れかに該当することが必要です。
| 要件① | 許可を受けようとする建設業に関して、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること。管理責任者とは法人の役員、個人事業主、支店長、営業所所長、支配人登記された支配人などのことをいいます。 |
|---|---|
| 要件② | 許可を受けようとする業種以外の建設業に関して、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること。 |
| 要件③ | 許可を受けようとする建設業に関して、7年以上経営業務を補佐した経験を有していること。【補佐した】とは法人では役員に次ぐ人(部長職など)、個人では家族、共同経営者などがこれに当たります。 |
※はっきり分からない方は初回無料でご相談頂けます。お気軽にご利用ください。
専任技術者が営業所ごとにいること
2つ目の要件は、専任技術者が営業所ごとにいることです。
この専任技術者とはその業務について専門的な知識や経験を持つ者で、営業所でその業務に専属で従事する者のことをいいます。
また、許可を受けようとする業種が一般か特定かで要件が異なります。
| <一般の場合> 次の①~③の何れかに該当しなければなりません | |
| 要件① | 大学(高等専門学校・旧専門学校を含む)指定学科卒業後、許可を受けようとする業種について3年以上、高校(旧実業高校を含む)の場合、指定学科卒業後5年以上の実務経験を有する者 |
|---|---|
| 要件② | 学歴・資格の有無を問わず、許可を受けようとする業種について10年以上の実務経験を有する者 |
| 要件③ | 許可を受けようとする業種に関して技術者の資格区分表にある資格を有する者。その他、大臣が個別に申請に基づき認めた者 |
| <特定の場合> 次の①~④の何れかに該当しなければなりません | |
| 要件① | 許可を受けようとする業種に関して、国土交通大臣が定めた試験に合格した者、または国土交通大臣が定めた免許を受けた者 |
|---|---|
| 要件② | 上記<一般>の建設業の要件①~③の何れかに該当し、かつ元請として4,500万円以上の工事(平成6年12月28日前にあっては3,000万円、さらに昭和59年10月①日前であっては1,500万円以上の工事)について2年以上指導監督的な実務経験を有する者 |
| 要件③ | 国土交通大臣が、①②に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者 |
| 要件④ | 指定建設業(土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、電気工事業、造園工事業の7業種)については、①または③に該当する者であること |
実務経験とは建設工事の施工を指揮、監督した経験や実際に建設工事の施工に携わった経験のことです。工事現場での雑務や単なる事務処理に関する経験は含みません。
指導監督的な実務経験とは建設工事の設計または施工全般について、工事現場主任または工事現場監督のような資格で、工事の技術面を総合的に指導した経験をいいます。
同一の営業所内で、2業種以上の技術者を兼ねることはできますが、他の営業所の技術者と兼ねることはできません。
※はっきり分からない方は初回無料でご相談頂けます。お気軽にご利用ください。
財産的基礎または金銭的信用を有していること
4つ目の要件は請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有しているということです。これも業種が一般か特定かで条件が異なります。
| <一般の場合> 次の何れかに該当すること | |
| 要件① | 純資産の額が500万円以上あること |
|---|---|
| 要件② | 500万円以上の資金調達能力があること(担保となる財産的基礎があるか) |
| 要件③ | 許可申請直前の過去5年間について許可を受けて継続して建設業を営業した実績があること(更新の場合) |
| <特定の場合> 次の①~④までの全てに該当すること | |
| 要件① | 欠損の額が資本金額の20%を超えていないこと |
|---|---|
| 要件② | 流動比率が75%以上あること |
| 要件③ | 資本金が2,000万円以上あること |
| 要件④ | 純資産の額が4,000万円以上あること |
請負契約に関して誠実性があること
3つ目の要件は請負契約に関して誠実性があることです。
対象者としては法人の場合では、その法人、役員、支店長などが該当します。個人の場合では、その事業主または支配人が該当します。
次に誠実でない行為とは何を指すのかですが、「不正な行為」 「不誠実な行為」のことをいいます。具体的には請負契約の締結または履行に関して詐欺、脅迫、横領などの法律に違反する行為であったり、工事の内容、期間などが契約に違反する行為が該当いたします。
欠格事由に該当してないこと
5つ目の要件は許可を受けようとする者が欠格事由に該当していないことです。
欠格事由とは以下の通りです。
| 1.許可申請に関して虚偽記載または重要な事実の記載が欠けている場合 | |
| 2.法人の役員、個人事業主、支店長等が下記の要件に該当する場合 | |
| 要件① | 成年被後見人、被保佐人、または破産者で復権を得ない者 |
| 要件② | 不正の手段で許可を得た等により許可を取消されて5年を経過しない者 |
| 要件③ | 許可の取消しを回避するため廃業届出をした者で、届出日から5年を経過しない者 |
| 要件④ | 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、または及ぼす恐れが大きいとき |
| 要件⑤ | 請負契約に関し不誠実な行為をしたことにより営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者 |
| 要件⑥ | 禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けなくなった日から5年を経過しない者 |
| 要件⑦ | 一定の法令に違反したことにより罰金刑に処せられ、その刑の執行を受けなくなった日から5年を経過しない者 |
※2.⑦の「一定の法令」とは以下の通りです。
1.建設業法
2.建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、労働基準法、職業安定法労働者派遣法の規定で政令に定めるもの
3.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
4.刑法第204条、206条、208条、208条の2、222条もしくは247条の罪もしくは暴力行為等処罰に関する法律









