欠格要件に該当しないとは
まず、建設業許可を受けるための5つのポイントをご確認ください。
ここでは、5つ目の要件である『欠格事由』とはどういった要件なのか
詳しく見ていきましょう。
欠格要件に該当しないとは
5つ目の要件は許可を受けようとする者が欠格事由に該当していないことです。
欠格事由とは以下の通りです。
| 1.許可申請に関して虚偽記載または重要な事実の記載が欠けている場合 | |
| 2.法人の役員、個人事業主、支店長等が下記の要件に該当する場合 | |
| 要件① | 成年被後見人、被保佐人、または破産者で復権を得ない者 |
| 要件② | 不正の手段で許可を得た等により許可を取消されて5年を経過しない者 |
| 要件③ | 許可の取消しを回避するため廃業届出をした者で、届出日から5年を経過しない者 |
| 要件④ | 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、または及ぼす恐れが大きいとき |
| 要件⑤ | 請負契約に関し不誠実な行為をしたことにより営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者 |
| 要件⑥ | 禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けなくなった日から5年を経過しない者 |
| 要件⑦ | 一定の法令に違反したことにより罰金刑に処せられ、その刑の執行を受けなくなった日から5年を経過しない者 |
※2.⑦の「一定の法令」とは以下の通りです。
1.建設業法
2.建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、労働基準法、職業安定法労働者派遣法の規定で政令に定めるもの
3.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
4.刑法第204条、206条、208条、208条の2、222条もしくは247条の罪もしくは暴力行為等処罰に関する法律









