営業所の要件とは
まず、建設業許可を受けるための5つのポイントをご確認ください。
ここでは、4つ目の要件である『営業所を有していること』とはどういった要件なのか
詳しく見ていきましょう。
営業所を有していること
4つ目の要件は、営業所を有していることです。
ここでいう営業所とは、本店、支店、常時建設工事の請負契約を締結する事務所のことを言います。
単なる作業場、資材置場、連絡所や臨時事務所などは建設業法上の『営業所』には該当しません。
『常時建設工事の請負契約を締結する事務所』とは、請負契約の見積り、入札、契約締結の手続きなど、契約締結に係る実体的な行為を行う事務所を指します。
営業所には、営業所ごとに専任技術者を配置する必要があります。また、複数の営業所がある場合は、その営業所の代表者は、建設業法施行令第3条に規定する使用人として、契約権限を委任され、常勤であることが必要です。
営業所としての要件は、事業用として使用できることです。自己所有であれば問題はありませんが、賃貸の場合は賃貸借契約書の使用目的に『事務所』とされている必要があり、注意が必要です。
また、公営住宅などを営業所とされている場合は、許可申請自体が難しくなりますので、当事務所へ一度ご相談下さい。









