財産的基礎の要件とは
まず、建設業許可を受けるための5つのポイントをご確認ください。
ここでは、3つ目の要件である『財産的基礎』とはどういった要件なのか
詳しく見ていきましょう。
財産的基礎または金銭的信用を有していること
3つ目の要件は、財産的基礎または金銭的信用を有していることです。
ここでは、請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有しているかどうかが問われます。
また、許可を受けようとする業種が一般か特定かで要件が異なります。
| <一般の場合> 次の何れかに該当すること | |
| 要件① | 直近決算書の純資産の額が500万円以上あること |
|---|---|
| 要件② | 500万円以上の資金調達能力があること (預金残高証明書、融資可能証明書などで証明します) |
| 要件③ | 許可更新の際には、財産的基礎の要件は不要となります。 |
| <特定の場合> 次の①~④までの全てに該当すること | |
| 要件① | 欠損の額が資本金額の20%を超えていないこと |
|---|---|
| 要件② | 流動比率が75%以上あること |
| 要件③ | 資本金が2,000万円以上あること ※新規設立の場合は、資本金4000万円で設立する必要があります。 |
| 要件④ | 純資産の額が4,000万円以上あること |








